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プロパンガス案件

経済産業省は、賃貸集合住宅向けの料金で供給に関係ない設備費の計上を禁止する方針を示した。
来春までに関係省令を改正、令和9年度の施行を目指す。実効性確保に向け、罰則規定も新設する。

LPガスの料金を巡っては、設備費を料金に上乗せして回収する不透明な料金体系が長年問題視されており、新料金制度の開始で月々の料金が数千円安くなる可能性もある。

新制度ではLPガスの料金をボンベなど供給設備の費用や点検、検針費用など固定費を「基本料金」、原料費や配送費など使用量に応じて発生する「従量料金」、ガス警報器の貸与など個別の契約に基づき発生する「設備料金」として、算定根拠を利用者に通知することを義務付ける。

設備料金では、エアコンやインターホンなどLPガスの利用と無関係な設備費の計上は禁止する。
別のLPガス会社との契約ができない賃貸集合住宅では給湯機や配管はオーナーが設置し、家賃で徴収するものと規定。

業界内では、LPガス会社が契約獲得のため、賃貸集合住宅の給湯器などガス関連機器のみならず、エアコンなども無償で設置し、料金に上乗せして回収する商慣行が存在する。
結果的に料金が都市ガスよりも高くなる傾向があり、全国の消費生活センターなどにはLPガス料金に関する苦情相談が毎年2千件程度寄せられている。

と、今更ですが、当たり前のことが当たり前になりますね。
遅いくらいですが。

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