相続

貸家建付地スキーム

20210215blog

貸家建付地による相続方法による親の土地もしくは親が購入した土地に関して、税理士さんによっては、ちょっと教科書通り過ぎて、困った事になってしまうケースがあります。

今回、ちょっと危ういケースが起こりそうでした。
それは、お父様が個人で土地を購入されて、お子さんが法人を立ち上げ建物を法人名義で所有するというケースでした。

この手法は既に僕はやっていた手法です。
母親の名義の土地に僕と姉の不動産管理会社の法人を立ち上げて、建物の名義を法人に土地の名義は母親の個人名義となっています。
その際の母親に支払う地代を時価の6%と税務上決められているとか、全く認識してませんでした。

それは、当たり前で僕らは時価の6%とかは払っていませんでした。
世田谷区や目黒区のアパート用地の時価の6%とかとんでもない数字になってしまいますからね。
それを防ぐのに、もちろんきちんとした手法がありました。

しかし、これは税務上の教科書通りの考え方だけでは、ちょっと見落としがあるかもしれません。
今回のケースも依頼者さんの税理士は6%の地代が掛かるから、父親と子供の個人と個人の契約書を交わせた方が良いというのです。

僕の経験から違うと思ったのですが、きちんと説明するには僕の顧問税理士の浅野さんから、書面で説明してもらいました。
今更ですが、僕自身が非常に分かりやすく納得させられました。
相続税対策は奥が深いです。