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ワンルーム節税(2回目)

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顧問税理士である浅野税理士に書き下ろしてもらったワンルーム節税の2回目になります。

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ワンルームマンションの投資って節税になるの?
(2回目/全5回)
浅野税務会計事務所 浅野和治
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さて、その後平成の時代には、土地神話が崩壊し、また、税制では、次の二つの規制が入ることになり、ワンルームマンション投資の魅力が大幅に縮減されました。
①.不動産所得が赤字であった場合の「土地等を取得する ために要した負債の利子の額」の必要経費不算入。
②.建物の減価償却費の計上を、定額法のみに制限。減価償却には、定額法と定率法があり、定率法が節税には有利です。
③.土地建物の譲渡損の他の所得との損益通算が不可になりました。

安倍政権が返り咲いてから、7年間は、金融緩和ともに、不動産投機が盛んになり、再びワンルームマンション投資は節税になるという神話が復活し始めています。
しかし、昔と比べ、税制の改正とキャピタルゲインを享受できない点と家賃の値上がりが期待できない点が大きく異なります。つまり、精々、節税メリットのみが享受できるというものに成り下がりました。

次回に続く・・・